専門実践教育訓練給付金指定講座
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社会人(就労経験者)で
☆ 看護師・准看護師を目指す方へ ☆
本校の看護専門課程(看護科)と看護高等課程(准看護科)は令和6年4月1日に、「専門実践教育訓練指定講座」の再指定を厚生労働大臣より受けました。社会人(就労経験者)の方はこの制度を利用して看護師・准看護師を目指してみませんか。概要は以下のとおりです。
専門実践教育訓練給付金とは
専門実践教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練経費(入学料や受講料など)の一定の割合額(上限あり)を、ハローワークから支給する給付制度です。
専門実践教育訓練給付金の対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1) 雇用保険の一般被保険者(在職者)
本校の受講開始日までに通算して(※)2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(2) 一般被保険者だった方(離職者)
被保険者でない方のうち、離職日の翌日から本校の受講開始日までが1年以内であり通算して(※)2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(※)初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方が該当。
専門実践教育訓練給付金の支給額
(1) 専門実践教育訓練の受講中
受講者が支払った教育訓練経費の50%が支給されます(上限あり)。
(2) 専門実践教育訓練の修了後
資格取得をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%が追加支給されます(上限あり)。
(3) 専門実践教育訓練の修了後
資格取得・就職して、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、教育訓練経費の10%が追加支給されます(上限あり)。
専門実践教育訓練給付金についての詳細は
◇詳細は本人の住所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい◇
*ハローワークでの手続は受講開始日(4月1日)の1カ月前までに行う必要があります。ご注意ください。
厚生労働省 - 教育訓練給付制度
https://www.mhlw.go.jp/content/001310413.pdf